インボイス制度での個人買取はどうなるの?
来年2023年度からインボイス制度が開始されます。
まずインボイス制度とは?
法人の会社は大体が課税業者になり、登録番号を発行することになります。
個人事業主の方はマイナンバーでの管理となります。
2種類に分けられます。
①課税業者(売上が1000万以上の会社)
②免税業者(売上が1000万以下の会社)
その際に中古車の買い取りの際にかかる消費税がかかる際の負担が本社になるのが
特例で 中古車販売では古物商とゆう許可を受けていることで
インボイス制度が控除になります。(仕入税額控除とゆう)
A・課税業者と課税業者の売買にはインボイス制度は発生
(商品代+消費税)
B・課税業者と免税業者の売買にはインボイス制度は不要
(商品代+消費税)
C・課税業者と個人の売買にはインボイス制度は不要
(消費税込の買い取り額)
※インボイスの発行できない者から仕入れをしても仕入額控除が受けられます。
古物商のガイドラインにはこう書かれています。
売買において古物台帳の記載をする義務がある
個人の情報を10年は残しておかなければなりません。
中古車販売業なら氏名・生年月日・住所が妥当だと思います。
(車検証・免許証・売買契約書で保存できるかと思います。)
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